被相続人の子が相続放棄したとき、その子に子(被相続人からみると孫)がいる場合には、その孫が相続人となるのでしょうか。
上の図では、被相続人の妻および子が相続人となっています。この場合に、「子が相続放棄すると孫が相続人になるのか」という問題です。
子が相続放棄すると孫が代襲相続するのか(目次)
1.子が相続放棄しても孫は相続人にならない
2.代襲相続はどのようなときに生じるのか
3.子が相続放棄すると誰が相続人になるのか
1.子が相続放棄しても孫は相続人にならない
上記の質問についての答えは、子が相続放棄したときに、放棄した子の子(被相続人の孫)が相続人となることはありません。
被相続人の子(子が複数の場合は子の全員)が相続放棄したときは、次の順位の相続人である直系尊属(父母、祖父母など)、さらには兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。つまり、被相続人の子が相続放棄した場合に、その放棄した子の子が相続人になることは無いわけです。
しかし、ここで間違いやすいのが「子が相続放棄したときには、代襲相続により孫が相続人となるのではないか?」との疑問です。
たしかに、被相続人の子が先に亡くなっている場合で、その子に子がいるときには、親に代わって相続人となります。これが代襲相続であり、被相続人の孫が相続人となるわけです。
これと同じように、子が相続放棄したときにも、代襲相続により孫が相続人になるのではないかとの質問を受けることがあります。けれども、被相続人の子が相続放棄したときに、その子が代襲して相続人になるということはありません。
詳しくは、代襲相続についての以下の解説をお読みください。
2.代襲相続はどのようなときに生じるのか
被相続人の孫が、子を代襲して相続人になる場合については、民法887条2項に定められています。
第887条(子及びその代襲者等の相続権)
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
上記の規定により、代襲相続が生じるのは次のケースに限られることになります。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき
- 被相続人の子が、相続人の欠格事由の規定に該当し、相続権を失ったとき
- 被相続人の子が、廃除によって、その相続権を失ったとき
代襲相続が生じる場合について、「被相続人の子が、相続放棄したとき」という規定はありませんから、被相続人の子が相続放棄したときに、放棄した子の子(被相続人の孫)が相続人となることはないわけです。
ただし、先にも書いたとおり、被相続人の子が先に亡くなっている場合で、その子に子がいるときには、親に代わって相続人となります。これが代襲相続であり、被相続人の孫が相続人となるわけです。
よって、被相続人に債務があるような場合には、被相続人の子の代襲者である孫が相続放棄することもあります。被相続人の孫は相続人にならないというわけではありませんからご注意ください。
3.子が相続放棄すると誰が相続人になるのか
被相続人の子(または、その代襲者)の全員が相続放棄したときは、次順位の相続人である直系尊属(父母、祖父母など)、さらには兄弟姉妹(または、その代襲者)の順に相続権が移っていきます。
なお、相続人になるはずだった、被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子が代襲者として相続人になります。しかし、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した場合に、放棄した兄弟姉妹の子が相続人になることはありません。これは、先に解説した、被相続人の子が相続放棄した場合と同様です。
ただし、注意すべきは、被相続人の父母が相続放棄した場合に、祖父母が存命であれば相続人になることです。
父母が相続放棄したということは、その相続に関しては「被相続人に父母がいない」ものとみなされます。そして、被相続人に父母がおらず、祖父母(または、祖父母のいずれか)がいる場合にはその祖父母が相続人になります。
つまり、直系尊属に関しては近い親等の人が相続放棄をすれば、次の親等の直系尊属に相続権が移っていくことになるのです。このことは代襲相続とは関係がありません。