すでに返済が完了している(完済している)業者に対しての過払い金請求では、着手金がかからないと宣伝している例をよく見かけます。たとえば、「弁護士報酬は、回収額(返金された金額)の21.6%」というようなケースです。ここで注意しなければならないのは、報酬以外の手数料がかかったり、最低報酬額などの条件が無いかということです。
「過払い金」の記事一覧
過払い金請求ができるのは完済から10年間
過払い金請求ができるのは、最後の返済をしたことにより「完済した時から10年間」です。最後の返済をしたときから10年間が経過してしまうと、過払い金の返金を求める権利が時効によって消滅してしまいます。この過払い金の返金を受けられる時期について、間違った記述をしているネット記事等を見かけることがあります。
クレジットカードの過払い金請求とショッピング利用残高
クレジットカードによるキャッシング(ローン・リボ払い)であっても、利息制限法の上限利率(借入残高が10万円以上100万円未満なら年18%)を超える利率での借入をしていたときには、過払い金が発生していることはあります。この場合、クレジットカード会社に対して過払い金の返金を請求することができます。
過払い金は何年前まで請求出来るのか
過払い金請求は、借金を完済して相手方との取引が終了したときから10年間は行うことができます。つまり、返済をしていて取引が続いている限りは、過払い金の返還請求権が時効により消滅することはありません。そのため、何年前に発生した過払い金であっても、ずっとさかのぼって過払金の返金を請求することが可能です。現実にも、10年以上も前に発生した過払い金の返還を受けるのも珍しいことではありません。