松戸市,柏市の司法書士 相続登記 会社設立 債務整理手続の相談
このブログは、千葉県松戸市で開業している司法書士・ファイナンシャルプランナーが運営しています。これまでは、不動産相続登記をはじめとする相続手続き、また、遺言書の作成、会社設立登記、債務整理(自己破産、個人民事再生)などについての話題が主でした。しかし、司法書士事務所メインブログと重複するものが多くなったため、今後は、司法書士によるSEOについての実験や考察がメインとなる予定です。相続手続き他、司法書士業務については下記の各サイトをご覧くださいますようお願いいたします。
最新情報
- 2012年5月4日SEO、WEB作成
- Google PageRank
- 2012年4月18日SEO、WEB作成
- 千葉県松戸市の検索結果
- 2012年4月11日SEO、WEB作成
- ブラウザやパソコンにより検索順位が違う?
- 2012年4月4日SEO、WEB作成
- リンクのページを設置しました。
- 2012年4月2日SEO、WEB作成
- 被リンクによるSEO効果の検証
Google PageRank
当司法書士事務所総合サイトのGoogle PageRankが3になりました。現在では、PageRankが高いからと言って検索順位に上位表示されることはなく、PageRankの上下に一喜一憂するのは全く意味が無いようです。
そうは言いつつも、司法書士や弁護士によるサイトでも、検索順位に上位表示される大手事務所のホームページはPageRankが高いことが多いのは事実です。これも、もちろんPageRankが高いから上位表示されているわけではなく、さまざまなSEOの結果としてPageRankが高いのであり、検索順位に上位表示されているのですが。
そんなことは分かっているつもりでも、上記の司法書士事務所としての総合サイト、およびいくつかの下位ページののPageRankが2の他には、債務整理・過払い金請求のサイトものPageRank1のままで停滞していたので、やはりランクが上がるのはうれしいものです。
結局、最も長きにわたって運営している、司法書士事務所総合サイトのPageRankが最も高いわけで、やはりGoogleによるホームページ評価の精度は相当に高いのだと実感させられました。
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2012年5月4日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:SEO、WEB作成
千葉県松戸市の検索結果
前回の投稿でも、当司法書士事務所ホームページのGoogleなどによる検索順位について書きましたが、Google Analyticsのアクセス解析を見ていると意外な検索キーワードによるアクセスがあることに気付きました。
それは「千葉県松戸市」です。松戸市のことを知りたい方が、司法書士にご用があるというケースはあまりないでしょう。よって、上位表示されても意味のないキーワードではありますが、検索順位は現時点で何と6位。驚きの結果です。だからといって、「千葉県松戸市」上位表示されることを何に生かしたらよいのか全く思いつきませんが・・・。
ところで、このブログも「司法書士 松戸」のキーワード検索で11位までランクアップしてきました。ご覧いただきたいのは、メインのホームページやブログであり、ここまで上位表示されることは不要です。
それならば、タイトルから千葉県や松戸市の文言を外すべきなのかもしれませんが、わざわざランクダウンさせるのも勿体ない話しなので悩みどころです。このブログは、相続手続き、債務整理・過払い金請求などの検索でも上位表示されつつあるので、当司法書士事務所のホームページ同士が上位を争う状況にもなっており、少し整理しなければならない時期になっているかもしれません。
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2012年4月18日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:SEO、WEB作成
ブラウザやパソコンにより検索順位が違う?
当司法書士事務所の総合サイトのGoogle、Yahoo!による検索順位について定期的にチェックをしています。とくに、松戸、松戸市、柏、柏市、千葉、千葉県といった地域名とキーワードの組み合わせによる検索順位を重点項目にしております。チェックするキーワードは多くありますが、たとえば、「司法書士 松戸」、「松戸 司法書士」といった具合です。
この二つの複合キーワード検索では、長らく当司法書士事務所が検索結果の1位をキープしていたはずですが、最近、私が事務所で使っているパソコンだとグーグルの検索結果が1位でないことがあるのです(もちろん、パーソナライズ検索はオフにしています)。けれども、同じ事務所内でも別のパソコンにより検索すると「司法書士 松戸」、「松戸 司法書士」のいずれによっても1位のままです。
1位から5位に転落したのなら大問題だとして、2位であればそれほど影響は無いといえますが、それでも検索順位が転落するのは気持ちの悪いもの。そこで、複数の検索順位チェックツールを使ってみました。GRC、RANKING CHECKER、そして、FerretRC。結果としては、「司法書士 松戸」、「松戸 司法書士」のいずれによっても、やはり1位でした。
というわけで、いちおうは一件落着ではあるのですが、パーソナライズ検索をオフにした状態であっても、ブラウザ(パソコン?)によって、検索順位が違うのはやはり釈然としません。使っているGoogleのサーバーによって検索順位が違うような話もどこかで目にしましたが、時間のあるときに原因を探ってみたいです。
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2012年4月11日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:SEO、WEB作成
リンクのページを設置しました。
このブログは明確なコンセプト付けが出来ぬまま、いつかは役立つかと思い何となく続けておりました。けれども、法律相談などと銘打ってはみても、司法書士が業務に関連することを書く以上、メインの司法書士ブログと似通った内容になってしまうのは避けがたいわけで。そこで、もっと実験的な内容に舵を切ってみようと思った次第です。
司法書士のホームページ、ブログは「犬も歩けば棒に当たる」とのことわざがピッタリなくらいに世に溢れています。弁護士になっても就職先するのが難しいと言われる昨今、業務の上で競合する部分が多い司法書士にとっても、いかに仕事を確保するかは重要な課題です。
司法書士事務所を開業し、手っ取り早く事務所経営を軌道に乗せるためには、事務所ホームページを作るのが必須だというのは自然な流れです。けれども、あまりに司法書士のサイトが増えてくると、差別化を図ることが必要になるのもまた自然の流れで。
差別化といえば、コンテンツの充実を図るのももちろん重要ですが、それ以前の問題として、見込み顧客に見てもらえなければ、そのホームページ存在しないのと同じです。そこで、必要になるのが、Googleなどの検索エンジン最適化、つまりSEOです。
司法書士や弁護士の仕事は、国家資格が必要となるものであり、公益的正確も併せ持つものですから、積極的な広告宣伝には馴染まないとの考えもあります。けれども、司法書士事務所の新規開業者が仕事を確保するためには、ある程度の広報活動が必要であることは明らかです。
私は、司法書士事務所を開業して10年が経過しました。債務整理、過払い金請求も取り扱っていますが、一時期のバブル的な流れには距離を置いていました。そのせいで、現在も業務量に極端な変化はありません。
しかしながら、武富士の破綻が象徴するように、過払い金請求の仕事はは今後の大幅な減少が確実です。そこで、これまで「債務整理、過払い金請求専門」を売りにしていた司法書士、弁護士事務所が堰を切ったように他の業務を取り扱うようになっています。
それに伴い、限られたパイを巡って、司法書士事務所、弁護士事務所の間で争奪戦が起こっているように感じます。同業者、隣接業種の間で仕事を奪い合うのは不毛な争いだと思いますが、司法書士、弁護士が一気に増え過ぎてしまったのは明らかなので仕方ありません。
今回は、何が言いたいのか分からない記事になってしまったかもしれませんが、まずはこのブログのコンセプトを変更していくための端緒として、司法書士リンク集のページを設置してみました。ブログとは別のHTMLのサイトです。
このブログは、今後、実験的な要素が強くなっていくと思います。もし、興味があればぜひお読みいただきたいですが、誰にでも役立つ内容とはならないはずです。私は、司法書士の仕事も向いていると思っていますが、ホームページやブログの戦略を練るのも楽しいです。多くの司法書士、弁護士が切磋琢磨する世界にワクワクしております。
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2012年4月4日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:SEO、WEB作成
被リンクによるSEO効果の検証
今回は、司法書士業務や法律の話題ではなく、SEO(検索エンジン最適化)についてです。
当司法書士事務所の総合サイトは、開設してから10年が経過しています。司法書士事務所のホームページの中では最も古い部類だと思いますし、かなり前からSEOにも取り組んでいるので、GoogleやYahooによる検索順位もそれなりの位置をキープしています。しかし、司法書士や弁護士によるホームページも、数年前には考えられなかったくらいに数多くなっております。SEOの業者に頼んでいるのだと思われますが、開設してからそれほど経っていない、司法書士のホームページが突然上位に表示されることもあります。
また、当事務所のホームページは、、司法書士と、地域名(松戸、柏など)の複合ワードであれば、かなりの上位に表示されてはいますが、地域名を取ると苦戦を強いられております。当事務所のホームページは全て司法書士が自分でおこなっております。また、ウェブサイトと同じドメインでブログも書いておりますので、同じドメイン上にあるコンテンツの量は非常に多くなっています。
ホームページ、ブログともにSEOに強いであろうと思われるテンプレートを使用していますから、SEOについての内部的に取れる対策は十分であろうと考えています。それでも、いきなり出現した司法書士や弁護士のホームページに検索順位で劣る場合があるのは事実であり。もちろん、SEOの内部的要因への対策についても、SEO専門の業者が行うのと、全くの門外漢である司法書士自身が行うのでは、差があるのも確かでしょう。
しかし、それよりも大きな要因は、被リンクの差だと考えられます。お金を払ってリンクを買う行為も横行しているようであり、現時点では上手にやれば絶大な効果を納めているようです。そんな方法によって、被リンクを集めるのがSEOに最も効果的なのであれば、資金を投入すればいくらでも上位表示が可能になってしまいます。
ただし、中途半端な方法で有料リンクを買ってしまうのは非常に危険だと思います。SEO業者から有料リンクを勧められて、わけもわからず依頼してしまったところ、googleの検索結果に表示されなくなってしまった例を実際に知っています。せっかくここまで地道に育ててきたドメインに、ペナルティが課せられるようなことは絶対に避けたいものです。
そこで、今後もSEO業者に任せるようなことはなく、自分の理解できる範囲で徐々にSEOを行っていこうと考えています。手始めに、司法書士事務所の総合サイトに相互リンクのページを設置しました。相互リンクがSEOにどう影響していくのかは未知数ですが、少しずつ検証してみます。
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2012年4月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:SEO、WEB作成
自己破産・管財事件での「破産者に対する注意事項」
個人が自己破産申立をした場合、「同時廃止手続」と「管財手続」のどちらが選ばれるのかにより、破産手続きにかかる時間や費用に違いが出てきます。
まず、個人が自己破産を申し立てした場合であっても、破産管財人を選任しての管財手続きが行われるのが原則です。
しかし、管財手続きにかかる最低限の費用(20万円程度)を用意するのも困難であるような場合にも、全て管財手続きが行われるとすれば、お金が無ければ自己破産が出来ないという結果を招いてしまいます。
そのため、管財手続きにかかる費用を用意できるだけの財産を所有しておらず、とくに債務者の財産等に対する調査が必要でないと判断される場合には、破産同時廃止の手続きが認められています。
破産同時廃止手続きでは、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定がされます。開始と同時に廃止されるわけですから破産手続きは行われず、管財費用もかからないわけです。
現実には、法人代表者や事業を営んでいる場合を除き、個人の自己破産手続きでは大多数が破産同時廃止となっています。
ところが、クレジットカードのショッピング枠の現金化を多用しているときなど、免責許可の可否にあたって調査が必要だと判断される場合にも、管財手続きが行われることがあります。
管財手続きでは、破産管財費用として最低20万円程度のお金を裁判所に納める必要がありますが、お金を準備するための時間的猶予は与えられますし、必要以上に恐れる必要はありません。
しかし、破産手続きが行われている最中は、破産者として注意しなければならないことがあります。以下は、千葉地方裁判所松戸支部(千葉県松戸市)での破産管財手続きのときに、破産者に交付されたものです。
とくに注意すべきは、引っ越しをする場合には破産管財人の同意を得なければならないことです。また、破産者宛の郵便物は全て破産管財人の事務所に転送されますが、必要なものはすぐに引き渡してくれるはずですから問題はありません。
破産者に対する注意事項
破産者(本人及び破産会社代表者のほか,破産者の法定代理人,法人である破産者の理事、取締役等も含む。以下同様)は,破産管財人等の請求により破産に関し必要な説明をしなければなりません(破産法40条)。
説明を拒んだリ,偽りの説明をしたときには,刑事上の処罰を受けたり(破産法268条),免責を許可されなかったりします(破産法252条1項11号)。
2 破産者が,破産手続中,住所を変更したり,居住地を離れたりする場合は,その旨を書面で破産管財人に申請し,破産管財人の同意を得てください。その中で住所の変更を伴う場合には,変更後の住所及び破産管財人の同意を得た旨を記載した上申書を,破産者側から裁判所に提出してください。
破産管財人の同意を得ないで転居等をした場合は,免責が許可されないことがあります(破産法252条1項11号,37条1項)。
3 破産者にあてた郵便物については,破産手続開始決定の日と同日に,破産管財人に配達することを嘱託する旨の決定がされました。管財人に配達された郵便物は,破産管財人が破産財団に関するものかどうか内容を調査します(破産法81条,82条)。
4 破産財団に属する財産を隠したり,壊したり,仮装譲渡したり,債権者の不利益に処分すると,詐欺破産罪で処罰されたり(破産法265条),免責が許可されなくなったりします(破産法252条1項1号)。破産者の業務や財産の状況に関する帳簿や書類などを隠したり,偽造したり,変造した場合も同様です(破産法270条,252条1項6号)。
千葉地方裁判所松戸支部破産再生係
「自己破産」についての関連情報
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2012年3月29日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:債務整理
債務者の死亡と連帯保証人の義務
銀行や信用金庫、その他の金融機関や貸金業者から借入をする際に、連帯保証人を付けることを要求されることがあります。会社(法人)としての借入であれば、代表者個人が連帯保証することで済む場合も多いでしょうが、その他の第三者保証人を求められることもあります。
また、法人ではない個人事業主が事業資金を借りるときには、債務者である個人事業主以外の第三者が保証人となっているケースが多いと思われます。保証人は借り主(債務者)の配偶者や、親、子がなる場合もあれば、親族関係の無い第三者がなっている場合もあります。
それでは、返済の途中で債務者本人が死亡した場合、誰がその後の返済義務を負うことになるのでしょうか。
1.債務者の法定相続人
まず、債務者である被相続人の法定相続人は、債務の返済義務を相続します。したがって、その債務返済義務から逃れるためには家庭裁判所で相続放棄申述をする必要があります。
ただし、相続放棄をする場合には、債務(マイナスの遺産)だけでなく、被相続人が残したプラスの財産の一切も引き継ぐことが出来なくなります。
被相続人名義の銀行預金を不用意に引き出してしまうようなことがあると、相続放棄が出来なくなる(相続を単純承認したとみなされる)ので注意が必要です。
また、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)にしなければなりません。これは、自分が第一順位の法定相続人であれば、通常は被相続人が死亡したときから3ヶ月だということになります。
相続放棄について詳しくは下記のページをご覧ください。
相続放棄の申述(債務整理・過払い金請求、千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
2.保証人(連帯保証人)
保証人については、債権者と保証人の間の保証契約により成立するものであり、債務者が死亡してもその返済義務が消滅することはありません。
借り主(債務者)が債務を完済すれば、保証債務も消滅します(消滅における付従性)。しかし、債務者が死亡してもその債務が消滅するわけではなく、法定相続人に引き継がれるだけです。したがって、保証人の責任には全く変わりがないわけです。
それでは、債務者の法定相続人全員が相続放棄した場合には、どうなるでしょうか?
この場合、借り主である債務者の義務を引き継ぐ人は存在しなくなりますが、やはり、保証契約に基づく返済義務には変わりがありません。
したがって、保証人のみが返済義務を負い続けるのであり、そこから逃れるためには、自己破産などの債務整理手続を取るしか方法はありません。
そのため、債務者(被相続人)の、法定相続人であり、かつ連帯保証人になっている場合には、相続放棄をした上にさらに自己破産申立をすることもあります。
亡くなられたご家族(債務者)が借金を抱えていたと思われる場合、早急に司法書士等の専門家に相談して対策を考えるべきです。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所でも被相続人の債務処理問題についてご相談を承っております。
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2012年3月18日 | コメント/トラックバック(0) |
相続の相談をすべき専門家は?
相続関連のサービスを提供すると宣伝しているホームページは数多くあります。
提供元は、司法書士の他、弁護士、税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナーなど様々ですが、誰もが全ての相続手続に対応できるわけではありません。
それでは、どんなときに、どの専門家に相談すれば良いのでしょうか?
相続税の申告をする場合
まず、相続税の申告をする必要がある場合には、税理士に依頼する必要があります。ただし、現在の相続税制では、相続税が発生するのは年間5万人弱で、亡くなった方のうちの4%強に限られます。
相続税には5000万円プラス相続人一人あたり1000万円の基礎控除があります。そこで、法定相続人が配偶者だけであったとしても、6000万円の基礎控除があるわけです。
そのため、相続財産がこの金額を超えていなければ相続税は発生しませんし、相続税の申告をする必要もありません。したがって、相続手続の際、税理士に相談依頼する必要があるケースは少ないと言えます。
遺産分割を巡る争いがある場合
遺言書に基づいて遺産相続をする場合を除き、相続人が複数いる場合には、法定相続人の全員により遺産分割協議をする必要があります。
不動産相続登記をしたり、銀行預金の引き出しなどをするには、相続人全員が署名押印をして、印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が必要です。
しかし、遺産分割協議が合意に至らないため、代理人を立てて交渉したり、調停や裁判を行いたいときは、弁護士に依頼する必要があります。
なお、家庭裁判所での遺産分割調停をするときでも、申立のみを専門家に依頼して、実際の話し合いは相続人自身が行うという場合には、弁護士、司法書士のいずれにもご依頼いただけます。
不動産相続登記をする場合
遺産の中に不動産があり、その名義変更登記をする場合には、司法書士に依頼することになります。
法律上、不動産登記を業として行う権限があるのは、司法書士と弁護士です。しかし、不動産相続登記を専門的に取り扱っているのは、通常は司法書士に限られます。
また、上記のとおり、税理士や弁護士に相続に関する手続を依頼した場合であっても、不動産登記については司法書士が行うことになるでしょう。
そこで、いずれのケースであっても、まずは司法書士にご相談いただければ必要に応じて、別の専門家をご紹介することも可能です。
相続手続についての相談をする場合には、その相談相手にどんな手続を依頼できるのか、まずは確認した方が良いでしょう。
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2012年3月4日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:相続手続
被相続人の死亡、先順位者の申述受理日から3か月経過後の相続放棄
家庭裁判所への相続放棄の申述は、自己が相続人となったことを知った日から3か月以内におこなわなければなりません。
「自己が相続人となったことを知った」といえるのは、たとえば、被相続人の子供の場合には、「被相続人が死亡した事実」を知るのみで足ります。
しかし、その子供が相続放棄をしたことによって、次順位の相続人である、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合には、「被相続人が死亡した事実」を知っただけでは不十分です。
つまり、「被相続人が死亡した事実」に加え、「先順位の相続人である、被相続人の子供が相続放棄した事実」を知らなければ、「自己が相続人となったことを知った」とはいえないのです。
したがって、上記の2つの事実を知らなかったとすれば、被相続人の死亡から何年が経過した後であっても、「自己が相続人となったことを知った日」から3か月以内であれば、相続放棄の申述ができることになります。
被相続人の死亡から5年経過後の相続放棄申述
実際に手続きをおこなった例として、被相続人の死亡(相続の開始)から5年以上が経過しているケースについて相続放棄申述をしました。
ご依頼者は、被相続人の甥と姪です。被相続人は生前に妻と離婚していたため、法定相続人は子供のみでした。しかし、被相続人は多額の債務を抱えていたようで、その子供は相続放棄をしていたのです。
被相続人の直系尊属、さらに、次順位の相続人である兄弟姉妹も既に亡くなっていました。そのため、被相続人の甥と姪が法定相続人となっていたのです。しかし、姪と甥は、被相続人の子供たちが相続放棄をしている事実はおろか、被相続人が死亡していたことすら知りませんでした。
それが、最近になって、被相続への債権者から、依頼者である姪、甥に対して、借金返済の督促通知が届いたのです。そこで、慌てて被相続人の子供たちに連絡を取ったことにより、被相続人の死亡および彼らが相続放棄をしていたことを知ったわけです。
被相続人の姉である、ご依頼者の母が亡くなった後は、被相続人及びその子供たちとの間の一切の交流が無くなっていました。そのため、被相続人が亡くなったことも知らなかったのです。
そこで、直ちに家庭裁判所へ相続放棄申述したところ、無事に受理されました。
ただし、このような特殊な事情がある場合には、詳細な事情説明が求められる事になりますから、慎重に手続きをする必要があります。
「相続放棄」の関連情報
・相続放棄の申述(相続・遺言の相談室ホームページ)
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2012年3月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:相続手続
会社設立登記の手順(取締役会を置かない株式会社)
株式会社設立登記をスムーズにおこなうには、事前の段取りが肝心です。
商業登記(株式会社の登記)の専門家である司法書士にお任せいただけば、公証役場での定款認証、法務局での登記申請といった、全ての手続きを代理人として行うことができます。
また、定款の電子認証、オンライン登記申請を利用することにより、ご自分で手続きをするのに比べて登記費用が44,000円節約できます。
会社設立登記に関する複雑で煩わしい仕事を司法書士に任せることで、忙しい創業時のスタートダッシュが可能になることでしょう。
会社設立登記までの流れ
下記は取締役会、監査役を設置しない株式会社で、発起設立、かつ現金のみによる出資の場合の、当司法書士事務所での最短のスケジュールの例です。
1.会社定款の作成
商号、本店所在地、目的、資本金、役員(取締役)、決算期などを決定し、会社定款を作成します。このとき、役員に就任される方の個人実印の印鑑証明書(2通ずつ)をお預かりします。
2.会社実印(法務局への届出印)の作成
類似商号の調査が済んだらご連絡しますので、会社実印を作成してください。
3.資本金の払い込み(出資の履行)
代表取締役に就任される方が新たに銀行預金通帳(個人名義のもの)を作成します。その口座へ、代表取締役ご本人は入金、他の出資者は振り込みしてください。
4.必要書類への押印
会社実印、銀行預金通帳、個人実印をご持参ください。印鑑をいただく書類は次のとおりです。
・定款認証の委任状(株式会社定款を合綴)
・発起人決定書(株式の割当、資本金の額を決定)
・資本金払込証明書(通帳のコピーと合綴)
・設立時取締役及び本店所在場所決定書
・取締役の就任承諾書
・登記申請の委任状
・取締役の調査報告書
・印鑑届、印鑑カード交付申請書
5.定款認証、会社設立登記
公証役場での定款認証、法務局での登記申請を行います。いずれも、司法書士が代理人として手続を行います。法務局に会社設立登記申請をした日が会社設立日(創立記念日)です。登記費用は会社設立日の前日までにお振り込み、またはご持参ください。
「株式会社設立登記」の関連情報
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2012年2月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:会社登記

