千葉県松戸の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたって、相続登記(不動産の名義変更)、その他の相続や登記の手続きについてのご相談・ご依頼を多数うけたまわってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(2002年2月の事務所開業時から2023年12月末までの間に、司法書士高島一寛が代理人となって法務局での手続きをおこなった相続登記申請件数の実績。この登記申請件数には相続以外の原因による所有権移転登記は含んでいません)。
当事務所は開業当初からインターネットによる広告宣伝を積極的に活用していることもあり、当事務所へのご依頼者のほとんどがホームページやブログをご覧になって初めて司法書士に問合せをする個人のお客様です。「相続登記(不動産の名義変更)をする必要があるが何から手を付けてよいか分からない」というような場合でも安心してお問い合わせください。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所公式ウェブサイトをご覧になってご予約ください。また、相続登記、相続手続きのご相談のページもぜひご覧ください。
相続登記のご相談(目次)
(1) 相続登記(不動産の名義変更)
(2) 遺産分割協議書の作成
(3) 法定相続情報一覧図の作成
(4) 預貯金の相続手続き
(5) 相続放棄
(6) 家庭裁判所での手続きなど
1.ご依頼いただけること
ここでは、相続登記(不動産の名義変更)、その他の相続や登記の手続きのなかで、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へとくにご相談が多いものをご紹介します。ここに記載のない登記や手続きのことについてもお気軽にお問い合わせください。
松戸市での相続登記のご相談なら、高島司法書士事務所へぜひお問い合わせください。
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相続登記(不動産の名義変更)
相続登記は、亡くなられたご家族(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更するための手続きです。相続登記をするには、多数の戸籍などを取得したうえで、遺産分割協議書やその他の必要書類作成をする必要があるので、不動産登記の専門家である司法書士に手続きを依頼するのが通常です。相続登記をする必要がある際には、とくに事前準備は不要でなので、最初からすぐに松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。
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遺産分割協議書の作成
相続人が2名以上いてその話し合いによって遺産の分割方法を決定したときには、遺産分割協議書を作成し相続人全員が署名押印します。遺産分割協議書は相続登記(不動産の名義変更)、銀行預金の相続手続きなどでも必要となります。司法書士に相続登記やその他の相続手続きを依頼する場合、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせください。
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法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図の作成についても高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。相続登記とあわせて法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただくほか、法定相続情報一覧図の作成と手続きに必要な戸籍などの取り寄せを司法書士に依頼することもできます。他の相続手続きとあわせて法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただく場合、司法書士報酬16,500円で法定相続情報一覧図作成をうけたまわっています。
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預貯金の相続手続き
銀行、信用金庫、その他の金融機関での預貯金の相続手続きについても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。相続登記と一緒に預貯金の相続手続きをご依頼いただく場合が多いですが、預貯金の相続手続きのみを司法書士に依頼することも可能です。また、銀行預金の相続手続きに必要な戸籍などの取り寄せについても司法書士におまかせいただくことができます。
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相続放棄
亡くなられたご家族に債務(借金)があった場合、相続人がその支払い義務を引き継ぐこととなってしまいます。もしも、相続できる財産よりも負債の方が多い場合には、相続放棄をすることにより債務を相続しないで済むこととなります。
相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったのを知った時から3ヶ月以内です。ただし、借金の存在を知ったのが3ヶ月過ぎた後である場合などには、3ヶ月を経過した後であっても相続放棄が可能な場合もあります。
松戸の高島司法書士事務所は相続放棄の手続きを多数取り扱っており、豊富な経験と実績があります。相続放棄の手続きをしようとするとき、また、今から相続放棄ができるのか分からない場合であっても、まずは当事務所にご相談ください。
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家庭裁判所での手続きなど
相続関連の手続きでは家庭裁判所への申立てなどが必要なものが多くあります。たとえば、遺言書の検認、遺言執行者の選任、未成年者のための特別代理人選任、相続財産清算人選任、遺産分割調停の申立てなどです。家庭裁判所への申立てに必要な書類の作成についても、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
2.お問い合わせ・ご相談予約について
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、当事務所へお越しいただいての相続手続きの初回ご相談はいつでも無料でうけたまわっています(当事務所へのご依頼を前提とせず、ご相談のみをご希望の場合には、有料法律相談としてうけたまわることも可能です)。
ご相談は完全予約制となっていますので、下記フリーダイヤルへお電話いただくか、または、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にあるお問合せフォームをご利用ください。
3.相続登記のご相談は松戸市の高島司法書士へ
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年に松戸駅近くで新規開業したときから20年以上の長期にわたり、相続登記、その他の遺産相続や不動産登記のご相談、ご依頼を多数うけたまわってまいりました。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)の最大の特徴は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談、ご依頼がたいへん多いことです。他の多くの司法書士事務所では、不動産業者や金融機関を通じての不動産登記業務をメインに仕事をしているため、個人客からの直接の依頼はごく少数であるのが通常です。
ところが、当事務所の場合には、新規開業時からインターネットの広告宣伝からの集客によって経営を維持してきました。そのため、司法書士に相談するのは初めてだという個人のお客様からのお問い合わせをもっとも大切にしています。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士高島がすべて直接ご対応しています。
『数次相続や代襲相続などが関連する難しい相続登記の手続き』、『相続開始から3ヶ月が経過しており他では無理だといわれた相続放棄の手続き』などもご相談ください。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制となっていますので、下記フリーダイヤルへお電話いただくか、または、千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページにあるお問合せフォームをご利用ください。
4.相続登記の申請が義務化されました
不動産登記法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました
この法改正により、不動産の所有権登記名義人について相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければなりません。
相続登記が義務化される以前は、自分が不動産を相続した場合であっても、その相続登記をするかどうかは任意でした。相続した不動産を売却したり、金銭の借り入れにともない担保(抵当権)を設定するような場合でなければ、相続登記をしなくとも不都合が生じることはあまりなかったため、長年にわたり相続登記をしないままになっている土地なども多く存在しています。
相続登記をしないまま、何代にもわたり相続が発生した結果、誰がその土地の本当の所有者であるかが不明確になったり、必要に迫られて相続登記をしようとしても手続きが困難になるケースが多くなってきています。
このような所有者不明土地の増加や新たな発生を食い止めるために、相続登記が義務化されることとなったのです。
この3年以内の相続登記申請義務は、遺産分割協議に基づく相続登記の他、遺言の内容に基づく所有権移転登記も対象となります。
また、相続登記の申請が義務化されることにより、遺産分割協議が成立した場合には、その協議成立の日から3年以内に所有権移転登記の申請をしなければならないものとされます。
ただし、これは遺産分割協議が成立する前に、法定相続による相続登記をしている場合、または、相続人申告登記をしている場合についての規定ですので、遺産分割協議をしないでいれば3年の期限を先延ばしに出来るというものではないので注意が必要です。
正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
さらに相続登記義務化の対象は、改正不動産登記法が施行された令和6年(2024年)4月1日移行に開始した相続だけでなく、すでに相続が発生している不動産も相続登記義務化の対象に含まれます。
したがって、現時点で相続登記が済んでいない不動産(土地、建物、マンションなど)は、すべて相続登記義務化の対象であり、すみやかに登記申請がおこなえるよう手続きを進めていく必要があります。
なお、改正法施行の時点で相続登記が済んでいない不動産については、令和6年(2024年)4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないものとされています。
現実には相続登記義務化の対象となったとしても、すぐに登記申請の手続きを進めていくのは困難である土地なども多く存在します。それでも、登記申請義務を果たすための相続人申告登記の制度もできましたから、まずは相続登記など不動産登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。
相続登記やその他の不動産登記のことなら何でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。