相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為、および短期賃貸を除く)には、相続を法定単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。 法定単純承認の効果が生じたときには、相続の開始から3ヶ月間以内であった・・・