民法915条1項所定の期間の起算点 2014年2月8日 相続放棄 昭和59年04月27日最高裁判所第二小法廷判決 民集第38巻6号698頁 (判決要旨) 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をし・・・ 続きを読む