相続人中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所へ「不在者の財産管理人選任申立」をし、不在者の財産管理人を選任してもらうことになります。

不在者とは「それまでの住所(または居所を去って)容易に帰ってくる見込みのない者のこと」をいい、生死不明であるとは限りません。また、仮に生死不明だったとしても失踪宣告を受けるまでは「不在者」であることになります。

行方不明(不在者)であっても、もちろん相続権はありますから、不在者を除外して遺産分割協議を行うことはできません。そこで、遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があるのです。

具体的な手続としては、まず、「不在者の財産管理人選任申立」をします。そして、選任された相続財産管理人が「不在者の財産管理人の権限外行為許可の申立」をすることになります。遺産分割や、相続放棄などは、不在者の財産管理人の権限を越える行為であるため、家庭裁判所の許可が必要だからです。

なお、ただ単に「どこに住んでいるか分からない」というのは不在者ではありません。この場合、住民票や戸籍附票などにより現在の住所を調査して、その相続人に連絡を取り遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。調査を尽くしても、行方がどうしても分からないというときにはじめて不在者であるといえるのです。

また、行方不明者がいても、保存行為として法定相続分通りに登記することは可能です。しかし、行方不明者を含めて不動産が共有になっている状況では売却することもできませんし、目的を達せられないことが多いでしょう。

不在者の財産管理人選任申立や、その他の家庭裁判所提出書類の作成は司法書士に依頼することができます。裁判所に提出する書類の作成を業務としておこなうことができるのは、弁護士と司法書士に限られます。

弁護士、司法書士以外の、遺産相続手続の専門家を名乗る人に依頼したとしても、家庭裁判所に提出する書類の作成をしてもらうことはできませんので注意しましょう。