相続人が2名以上の場合(共同相続)、それぞれの共同相続人は、遺産に対し法定相続分を相続する権利があります。
しかし、被相続人は、遺言書により相続分を指定することなどによって、法定相続分と異なる割合で相続させようとしたり、さらには全ての財産を特定の人に引き継がせることも可能です。
ところが、このような場合でも、一定の相続人には被相続人の意思に関わらず、最低限の相続分を受け取る権利が与えられています。これを遺留分といいます。
遺留分がある相続人は、配偶者(夫、妻)、子(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母、祖父母)で、兄弟姉妹(およびその代襲相続人)に遺留分はありません。被相続人の意思に反してまで、兄弟姉妹に遺産を相続する権利を与える必要はないからでしょう。
遺留分がある相続人についての、具体的な遺留分の割合は次のとおりです。
1 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2 それ以外の場合 被相続人の財産の2分の1
遺留分権利者が複数いる場合は、遺留分全体を民法の法定相続分の割合に従って分配します。たとえば、遺産の総額が2000万円で、相続人が妻と子2人の場合の遺留分は次のようになります。
遺留分の総額は、相続財産の2分の1なので1000万円。法定相続分は妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつ。したがって、妻の遺留分は500万円、子は250万円ずつ。
よって、たとえば、「妻に全ての財産を相続させる」との遺言を残して夫が亡くなった場合でも、子はそれぞれ遺留分である250万円を請求する権利を持つのです。
もしも、遺留分相当額の遺産すらも特定の相続人に与えたくないと考えるのであれば、その相続人の廃除を家庭裁判所に請求する方法があります。しかし、推定相続人の廃除は、被相続人に対する虐待が著しいような場合で無ければ認められませんから、相続人から遺留分の権利さえ奪うというのは特殊なケースに限られるでしょう。