1.遺留分減殺請求とは

遺留分を侵害された遺留分権利者(または、その承継人)は、その遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた受遺者または受贈者から、自らの遺留分に相当する遺産を取り戻すことができます。このために行うのが遺留分減殺請求です。

承継人とは、第一には遺留分権利者の相続人などの包括承継人を指しますが、遺留分減殺請求によって取り戻そうとする財産を譲り受けた人などの特定承継人も含まれます。

また、遺贈とは、遺言により相続人以外の第三者に相続財産を贈与することです。よって、遺留分減殺請求の相手方は、相続人以外の者に限られるようにも読めます。しかし、遺言により相続人に対して指定された相続分が遺留分を侵害する場合も、遺贈に準じて取り扱うものとされていますので、相続人に対する遺留分減殺請求も可能です。

2.遺留分減殺請求の方法、時期

遺留分減殺請求の方法には決まりが無く、遺留分減殺請求をするとの意思表示をするだけで効力が発生します。ただし、遺留分減殺請求の意思表示をしたことを明確にするためにも、配達証明付きの内容証明郵便を利用した方が良いでしょう。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始の時から10年を経過すると時効消滅します。
3.遺留分減殺請求の対象と順序

遺留分減殺請求の対象は、遺贈及び次に示す贈与です。

1.相続開始前の一年間にした贈与
2.当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っておこなった贈与

また、遺留分減殺請求の対象となる遺贈、贈与が複数ある場合、まずは、遺贈を減殺し、その後に贈与を減殺します。

遺贈が複数ある場合、その価格に応じ按分して減殺します。ただし、遺言者がその遺言により別段の意思表示をしているときは、その意志に従います。一方、贈与が複数ある場合には、後に贈与されたものから、順にさかのぼって減殺していきます。