家庭裁判所への相続放棄申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内にしなければなりません。この期間内に相続放棄(または限定承認)の手続をしなかった場合には、相続を単純承認したものとみなされます。単純承認とは、相続人の財産も負債も全て引き継ぐということですから、被相続人が多くの負債を抱えていた場合に相続放棄が不可能なのは大問題です。

相続開始から3ヶ月が経過した後の相続放棄

まず、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月が経過していても、それだけで相続放棄が出来ないということにはなりません。相続放棄ができるのは、「相続の開始」では無く、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内だからです。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時です。「相続開始の原因となるべき事実」とは、被相続人が死亡した事実ですから、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は、知ったときから3ヶ月以内となります。

また、「自分が相続人となったことを知った時」とは、自分より先順位の相続人がいるため自分は相続人でないと考えていたところ、その先順位の相続人が相続放棄をしたなどの事情により自分が相続人となったことを知った場合、その時点から3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が可能だということです。

たとえば、自分より先順位の相続人がいるから、その人の相続について自分は関係ないと思っていたところ、知らぬ間に先順位の相続人が相続放棄をしていた場合、その相続人が相続放棄をしてから1年が経過していたとしても、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内であれば問題なく相続放棄ができるということです。

相続人であることを知っていながら3ヶ月が経過した場合

さらに、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月が経過していても、特別な事情がある場合には相続放棄が可能なこともあります。

たとえば、「ある親戚が死亡し、自分が法定相続人であろうことは知っていたものの、長期に渡って疎遠だったために財産状況を調べることも困難であり、また、まさか借金を抱えていたとは全く考えていなかったことについて、やむを得ない事情がある」というようなケースです。

このような場合で、被相続人に対する債権者から督促があったことで、その被相続人に借金があったことが判明することがあります。このようなときには、借金があることを知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄が可能かもしれません。

最高裁判所の判決では「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである」としています。

よって、上記のようなケースでは、「相続財産の全部または一部の存在を相続人が認識したとき」、つまり借金があることを知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄の申述ができることになります。

現実にも、私が家庭裁判所へ提出する書類を作成し、3ヶ月経過後の相続放棄が認められたケースもあります。まずは、諦めずに早急に相談することが大切です。