相続による土地や家などの不動産の名義変更を相続登記といい、相続登記はできるだけ早めにしておいたほうがいいです。
人が亡くなることで相続が発生すると、さまざまな手続きが必要になり。まずは、相続が発生をしたら亡くなった人の遺産を確定させるために、どういう財産があるのかをはっきりさせる必要があります。
また、亡くなった人が生前に遺言を書いていた場合は、原則として遺言書のとおりに相続の手続きを進める必要があります。遺言書が公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
遺言書がない場合は、亡くなった人の相続人全員で誰がどの遺産を相続するのかを決めるために遺産分割協議をすることになります。そして、遺産分割協議がまとまって誰がどの遺産を相続するのかが決定したら、今度は財産の名義変更をすることになります。
そして、財産にも銀行などの預貯金、土地や家などの不動産、株式、車などさまざまなものがあります。亡くなった人がこれらの財産を所有していれば、これらの財産の名義は亡くなった人の名義になっているので、これを相続によって取得する人へ名義変更をする必要があります。
そして財産の中で一番高額な物は土地や家などの不動産です。土地や家などの不動産も相続によって取得する人の名義に変更をすることになります。土地や家などの不動産の名義変更は、その土地や家の所在地の管轄する法務局に登記申請書と必要書類を添付して登記申請をすることによって行います。
不動産の名義変更は基本的には自分でやることも可能ではあります。しかし、不動産登記の手続きは細かい規定があり、難しい法律的な知識も必要となるので一般の人がやるのは決して容易ではなく、大体の場合は不動産登記の専門家である司法書士に頼んでやってもらうことになります。
そして、相続による土地や家などの不動産の名義変更のことを一般的に相続登記と呼んでいます。そして相続登記は必ずしなければいけないという規定はありません。しかし、相続登記は相続が発生をしたら早めにしておいたほうがいいです。
なぜ、相続登記を早めにしておいたほうがいいかというと、まず相続登記をしないうちに第2、第3の相続が発生してしまった場合(数次相続)には、権利関係が複雑になってしまい手続きが困難になります。
また、相続によって不動産を取得した人は、自らが所有者であることを他人に主張するためには登記が必要になってきます(第三者対抗要件)。相続登記に必要な書類も一定期間を過ぎると取得することができなくなるものがあり、相続登記の手続きが大変面倒になってしまいます。上記のような理由からも相続登記は、相続が発生したらできるだけ早めにしたほうがいいでしょう。