自分の家族やその関係の人がが亡くなったら、亡くなった家族名義の所有していた住宅の名義を生きている人に変えたり、財産を相続したりします。また、住宅を相続する際には、法務局に沢山の書類を提出したり、その書類を用意しなければなりません。

住宅を相続する際に必要なことは何かといいますと、相続登記をするのですが、まず、家族の人たちで誰がどう相続するかを話し合う(遺産分割協議)をして、その結果を記した遺産分割協議書が必要です。

ただし、遺産相続は住宅を相続する場合でも、基本的に、遺言書が一番肝心なことになってきます。遺言書がある場合には、原則として、遺言書に書かれているとおりに遺産が分配されるからです。なお、遺言書がある場合、公正証書以外の遺言(自筆証書、秘密証書)では、家庭裁判所で検認を受けなければならないので要注意です。

ところで、遺言書なかった場合、遺産分割協議をするにあたっては、それぞれの相続人に法定相続分が定められています。まず、配偶者は絶対的な相続人となります。そして、子供がいたら配偶者の法定相続分は2分の1です。さらに、子供がいない場合でも、直系尊属がいれば配偶者の法定相続分は3分の2、また、兄弟姉妹が法定相続人となる場合には、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となります。

誰がどのように遺産相続をするかが決まったら、次に相続ときに必要な書類の収集をします。遺産分割協議により相続登記をする場合には、亡くなった方の出生(最低でも13歳位まで)にさかのぼる戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)の全てが必要となります。何度も本籍地を移している場合などは、戸籍謄本の収集がとても大変なこともあります。

この他にも、住民票の除票、戸籍の附票、土地や住宅の登記事項証明書、固定資産評価証明書も用意しましょう。

遺産相続は慎重に、けれども迅速に行うべきです。自分たちでやろうとしても、よく分からないこともあるかと思います。そういった場合は、登記の専門家である司法書士に相談するのが良いようです。

自分で相続登記をしようと思って何度も法務局に通ってみたものの、結局上手くいかずに司法書士に依頼したとの話も良く耳にします。時間に余裕があり、かつ、法的な書類作成に自信のある人を除いて、相続登記は司法書士に依頼するのが確実です。