子供は親の遺産を相続する権利をもっています。たとえ、遺言によりその子供には遺産を相続させないものとしても、子供には遺留分の権利がありますから、全く遺産を相続させないとするのは難しいです。

しかし、子供から再三にわたって暴力を受けたり、ひどい言葉を毎日のように浴びせられている等の理由がある場合には、推定相続人の廃除という制度があります。家庭裁判所に推定相続人の廃除を申し立てしてそれが認められれば、その子供は遺産を相続する権利を一切失うことになります。

先にも述べたとおり、特定の相続人に一切の遺産を渡したくないと思っても、(兄弟姉妹を除く)法定相続人には遺留分があるため、自らの遺留分相当の遺産を渡すよう請求することができます(遺留分減殺請求)。

しかし、次に掲げる事由があるときには、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができるのです。

1.推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき
2.推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき
3.推定相続人にその他の著しい非行があったとき

なお、推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。たとえば、自身に妻と子二人がいる場合、その妻と子二人が推定相続人です。

家庭裁判所により廃除が認められると、廃除された者は相続権を失います。相続人ではなくなるため、遺留分も当然ありません。このように推定相続人の廃除は強力な効果を生じさせますから、家庭裁判所に申立をすれば簡単に認められるというわけではありません。

廃除事由に該当するかの判断は慎重に行われており、その基準としては、「当該行為が被相続人との家族的共同生活関係を破壊させ、その修復が著しく困難なほどのものであるかどうか」によります。

推定相続人の廃除を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人に限られ、他の推定相続人が申立をすることはできません。ただし、廃除の意思表示は遺言により行うこともでき、その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の請求をすることになります。