法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことを嫡出子、婚姻関係に無い男女の間に生まれた子のことを非嫡出子といいます。
非嫡出子であっても、父が認知していれば、当然その父の相続人となります。しかし、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分となります。
なお、非嫡出子として生まれた後になって両親が婚姻した場合も、父が認知すれば嫡出子の身分を取得します(認知の時期は、婚姻の前後を問いません)。これを、準正といいます。
ところで、非嫡出子の存在を家族に伝えていなかった、いわゆる隠し子がいる場合、相続登記をするときに発覚することも多いです。
相続登記をするときには、相続人が誰であるかを確定させる必要があります(法的に有効な遺言書がある場合を除く)。そのためには、被相続人(亡くなった方)が生まれた時にさかのぼる全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を取得することになります。
婚姻関係のない女性との間の子供であっても、認知をすればそのことが戸籍に記載されます。そこで、他の相続人が誰も存在を知らなかった子の存在が判明するというわけです。
このような場合、その子(非嫡出子)に連絡を取り、遺産分割協議に参加してもらう必要がありますが、協力を得るのが難しい場合も多いです。
他の相続人の誰もが知らなかったということは、被相続人としては、その子の存在を内緒にしたかったのでしょう。しかし、それでは自分が亡くなった後になって、残された家族(相続人)に多大な負担を強いることになります。
こういうときは、遺言書を作成し誰に遺産を引き継がせるかを指定しておけばほとんどの問題は解決します。もし、存在を内緒にしている子供(隠し子)がいる場合、ご家族のことを思うのであれば、絶対に遺言書を作成しておくべきです。
遺言書があれば、非嫡出子である相続人の協力を得ること無く、土地の名義変更などの遺産相続手続きをおこなうことができます。ただし、非嫡出子であっても遺留分は当然ありますから、遺言によって全く相続させない者としている場合には、遺留分の減殺請求を受ける可能性はあります。