債務整理をしている最中の家族が亡くなった場合、残りの債務は遺族が支払わなければならないのでしょうか?
亡くなった方の相続人は、債務の支払い義務についても相続するのが原則です。ただし、債務整理をしている最中なのであれば、今現在どのくらい支払いが進んでいるかにもよりますし、場合によっては、過払い金の返還を受けられる予定だったかもしれません。
債務整理をしているというのであれば、弁護士又は司法書士に依頼して手続きをしているのだと思われます。どこに依頼しているのかがわかれば、まずはその依頼先に連絡を取り現在の状況についての説明を求めるべきです。
弁護士や司法書士といった法律家には守秘義務がありますから、通常は依頼者本人以外に依頼された事件の内容について話をすることはできません。しかし、依頼者(債務者)が亡くなってしまっている場合には、その債務者の権利義務を引き継ぐべき法定相続人であれば、当然に話を聞く権利があります。
そこで債務の内容について確認をした後に、相続放棄をするのかまたは債務を引き継いで支払いをしていくのかを決定するべきでしょう。債務整理をしている状況にあるからといって必ずしもその方が債務超過にあるとは限りません。
不動産を所有しているけれども、その不動産を売却することは避けたいから、借金については債務整理をして分割払いで支払っているかもしれません。特に住宅ローンの支払いなどがない場合には、その不動産を売却すれば残っている債務の支払いが十分にできるという場合も少なくないでしょう。
そのような場合であっても、自宅として居住している土地や家を手放す事は避けたいものですから、債務整理をしたというわけです。こういう場合には、もうその不動産に住む人がいないのであれば売却してしまっても何ら問題ないことになります。そこで、相続人として行った不動産を引き継いだうえで、それを売却して債務の支払いに開ければ良いのです。
そのようにして支払いをするのであれば、事前に事情を話しておけば売却手続きが済むまで債権者は待ってくれるでしょうし特に問題が生じることもはずです。この場合でも、弁護士や司法書士と相談した上で手続きを進めていくのが良いでしょう。ご本人が事情説明しても納得が得られない場合であっても、専門家が間に入って話を進めればスムーズに行くことが多いものと思われます。
また、不動産などの財産と、借金とを比較した上で最終的に相続放棄をすることになった場合であっても、相続放棄の手続きを専門家によって進めてもらえれば、債権者への通知なども併せてしてもらうことができますから安心です。