相続放棄とは、相続人が、被相続人(亡くなった方)についての、権利(財産)や義務(負債)の一切を引き継がないためにする手続です。

「相続を放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とされています。相続人では無いとみなされるのですから、被相続人の財産(債権)も、負債(債務)も一切引き継がないことになります。

よって、相続放棄の手続は、亡くなられたご家族(被相続人)が多額の負債(借金)を抱えたまま亡くなった場合に利用されることが多いです。

なお、借金といっても住宅ローンの場合には、団体信用生命保険(団信)に加入していることが多いので、返済の途中で借り主が死亡したときには、保険金により残債務が精算されることになります。

よって、相続人が借金の支払い義務を引き継ぐことはありませんし、住宅もそのまま維持できることになります。手続としては、住宅の名義を相続人に変更した後に、不動産に設定されている抵当権の抹消登記をおこないます。

相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。勘違いされている方も多いようですが、ご相談者が「他の相続人は相続放棄をしている」と言うので、良く話を聞いてみると、ただ単に相続人の間で合意しているだけということがあります。

たしかに、その合意に基づいて遺産分割協議書を作成しておけば、相続人間では有効ですし、被相続人が所有していた不動産を相続人名義に変更登記することもできます。しかし、相続人間の合意だけでは、被相続人に対する債権者に対して、その請求を拒むことはできないのです。

たとえば、亡くなった父の財産も負債も全て長男が引き継ぐと、法定相続人の全員が合意したとします。しかし、それだけでは長男以外の家族も、父が抱えていた借金を支払う義務から逃れられません。

このような場合、長男以外の法定相続人の全員が相続放棄をすることで、被相続人の財産と債務の全てを引き継ぐことになるのです。さらに、債務の方が多い場合は、長男も含めた全ての法定相続人が相続放棄をすることも考えられます。