親権と利益相反行為

「成年に達しない子は、父母の親権に服する」とされています(民法818条)。この親権の内容には大きく分けて、子の身上監護権、財産管理権があります。

この財産管理権の一部として、子の財産に関する法律行為についてその子を代理する権利、いわゆる「法律行為の代理権」があります。

ところが、親権者による法律行為の代理権は、利益相反行為にとなる場合には行使することができません。具体的には次のとおりです。

1.親権者と、その親権に服する子の利益が相反する場合
2.同一の親権者の親権に服する子の一方と、他方との間で利益が相反する場合

1の場合には、子のために特別代理人の選任が必要となり、2の場合には利益相反する子の一方のために特別代理人の選任が必要です。

親子の間で利益相反行為にあたるかの判断

利益相反行為にあたるかどうかは、主に行為そのもので判断すべきであって、親権者の意図や動機あるいはその効果を考慮すべきではないとされています。よって、「子の債務につき、子が所有する不動産に抵当権を設定することは、借入金を親権者自身の用途に供する動機があっても利益相反にならない」が、「親権者自身の債務につき、子の所有不動産に抵当権を設定することは、借入金を子の養育費に充当する意思があったとしても利益相反になる」とされています。

相続手続において、特別代理人の選任が必要となる主なケースは、相続放棄、遺産分割協議の場合です。

子の相続放棄と利益相反行為

相続放棄では、親権者が子を代理して相続放棄し、自らは相続放棄しなかったとすれば、親権者が遺産を独占できてしまうからです。よって、このような恐れがない場合、具体的には「親権者が相続放棄申述をした後に、未成年者全員を代理して相続放棄申述をする」、また「親権者と未成年全員が同時に相続放棄申述をする」場合には特別代理人選任は不要です。

親子間の遺産分割協議と利益相反行為

遺産分割協議の場合には、共同相続人のうち誰がどれだけの遺産を相続するかについて相続人間で利害の対立があるから、一人の親権者が複数の子を代理して遺産分割協議を行えば利益相反行為となります。

よって、その遺産分割において、親権者、および子二人の全員が相続人である場合、子二人について、それぞれ別々の特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人の選任申立ては、子の住所地の家庭裁判所へ行います。特別代理人になる人の資格にはとくに制限はなく、子の親族であるかどうかも関係ありません。特別代理人は家庭裁判所が選任するものではありますが、現実には、申立書に記載した「特別代理人候補者」がそのまま選ばれるケースがほとんどだと思われます。