今日は、債権回収会社を原告とする訴状が届いたとのご相談がありました。当初の借入先は消費者金融ですが、その後、複数回の債権譲渡がおこなわれた後、原告である債権回収会社に渡ったものです。
原告が債権譲渡を受けた時点でも最終弁済から10年以上が経過しており、どう見ても消滅時効が成立していると思われます。そこで、答弁書により消滅時効の援用をすることとしました。
相手方が消滅時効の成立を認める場合には、訴えを取り下げてくるはずなので、裁判所へ一度も出向くことなしに解決に至ることが可能です。
今回の件も同様だとは限りませんが、債権回収会社から裁判を起こされたものの、すでに消滅時効が成立しているというケースは決して珍しくありません。
現在は、一部の債権回収会社が、明らかに消滅時効が成立している債権を大量に買い受けて、手当たり次第に裁判を起こしているという状況があります。
そんなことをして採算が合うのかという疑問もありますが、それでも裁判を起こしている債権回収会社については、いつかキッチリと回収できるという勝算があるのかもしれません。
債権回収会社からの訴訟へどんな対応をするのか
今回のご依頼者のように、弁護士や認定司法書士へ相談をした方については、訴訟代理人を通じて消滅時効援用をすることで解決に至ります。この場合、債権回収会社としては、裁判を起こしたことによる利益は何もありません。
しかし、これは想像に過ぎませんが、債権回収会社が裁判を起こしたもののうち、認定司法書士や弁護士に相談する人は少数派なのかもしれません。
いくら裁判を起こしても、そのほとんどについて消滅時効援用をされてしまうのであれば、さすがに債権を買い取ってまで裁判を起こす意味が無いからです。
だからと言って、ご自分で裁判所に出向き、分割払いでの和解を求める人がそんなに多いとも思えません。
ネットで調べてみたり、誰かに相談するといったことを一切せず、「裁判を起こされたのだから支払わなければならない」と考える人も、一部存在するかもしれません。
裁判所は中立の立場なので、「時効だから和解などせず、時効の援用をしなさい」と言うわけにもいきません。
したがって、被告が和解を希望した場合には、すでに消滅時効が成立しているはずの債権について、分割払いでの和解が成立してしまうこともあるでしょう。
しかしながら、そのようなケースもまたごく一部であるはずです。多くは、債権回収からの訴訟に何らの対応もしなかったため、そのまま判決が出てしまっているのだと思われます。
判決が出たらどうなるのか
すでに消滅時効が成立していたはずの債権であっても、支払いを命じる判決が出てしまえば、その時から10年間は消滅時効にかかることは無くなります。
普通に考えれば、もともとの貸主である消費者金融が回収を諦め、その後に、債権譲渡を受けた債権回収会社等も同様に諦めた債権について、今さら判決を得たとしても意味が無いようにも思えます。
回収が可能ならばとっくに誰かが取り立てているはずであり、新たに判決が出ても再び何ごとも無く10年が経過していくだろうと。
けれども、今になって裁判を起こしている債権回収会社については、電話や訪問による督促も積極的におこなっているところがあります。
訴状が送達されたということは、被告(債務者)の所在が確認できた可能性が高いということです。そして、判決を得られたならば、それから10年間は取立をおこなうことができるわけです。
今までは何も起きなかったからといって、今後も何も起きないとは限りません。新たに回収する権利を得た債権回収会社が10年間にわたって督促を続けてくる可能性もあるわけです。
明らかに消滅時効が成立しているはずの債権について、今になって多数の裁判を起こしている債権回収会社の中には、そのような目論見を持っているところもあるかもしれません。
債権回収会社から訴訟を起こされたとき、放置するとの選択はやはり最悪だというべきでしょう。
最終的にどのような対応をするにせよ、訴状はちゃんと受け取って弁護士か認定司法書士に相談することを強くお勧めします。