弁護士や認定司法書士に依頼して任意整理をしたときには、毎月の支払いを無理なくおこなえる金額での和解契約を締結しているはずです。

しかしながら、任意整理による支払期間は3年や、長ければ5年以上もの長期間にわたることもありますから、支払いをしている途中に収入の減少や失業などにより返済が出来なくなることもあります。任意整理の途中に払えなくなってしまった場合には、どうすればよいのでしょうか?

任意整理で今月分が払えないとき(目次)
1.今月分だけ払えないとき
2.今後も払えない場合
3.払えなくなったら誰に相談すればよいのか

1.今月分だけ払えないとき

突発的な支出の増加や、転職によって収入の無い時期があったことなどにより、今月だけはどうしても払えないということもあるでしょう。

今月分を支払うのは不可能だが、来月になれば払えるというのであれば、現在の任意整理による和解契約を無駄にすることなく、今後も払っていけることが多いです。つまり、あらためて債務整理をする必要などはないわけです。

任意整理の和解契約では、ほとんどの場合「延滞額が毎月の支払額の2回分以上となった場合には、当然に期限の利益を喪失する」というような文言が入っています。

期限の利益を喪失するとは、今までのような分割払いではなく、残っている債務の全額を一括返済しなければならないということです。さらに、期限の利益喪失後は、債務の元本に利息(遅延損害金)を加算して支払うとなっている契約書もあります。

ここでいう2回分の延滞というのは、たとえば支払い月額が1万円だったとすれば、不足金額が2万円以上になった場合のことをいっています。したがって、今月末分が払えなかったとしても、来月末までに最低1回分の支払いが出来れば不足分が2万円になることは無いのですから、期限の利益を喪失することはありません。

つまり、たとえ約束の支払い日を毎回のように過ぎてしまってから払っているとしても、不足金額が支払月額の2回分以上にならなければ、任意整理の和解契約が無効になることは無いのです。よって、全く払えない月が2回以上連続するのでなければ、任意整理に基づく返済を継続していくことが第一の選択肢となります。

ただし、仮に2回分連続して払えなかったとしても、その後に支払いを再開すれば、分割払いによる返済に応じる債権者がほとんどです。遅延損害金の支払いについても免除してもらえることが多いと思われます。

したがって、2回分遅れてしまったからといって諦めてしまうのでは無く、出来るだけ早く支払いを再開すれば何ら問題が生じること無く、債務整理を続けていくことが可能な場合も多いのです。

なお、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)など一部の債権者については、2回分の支払いが滞ってしまった場合には、和解契約通りに遅延損害金の支払いを求めてくることもあるようです。この場合でも、現時点での遅延損害金を加算しての再和解には応じると思われるので、早いうちに債権者に連絡して再和解をするのが良いでしょう。

たとえば、2回分続けて払えなかったことで期限の利益を喪失したとします。この場合、任意整理の和解契約書では年20%の遅延損害金を加算するものとしていたとして、期限の利益喪失のときから1ヶ月程度が経過したくらいならば、遅延損害金の金額はたいしたことないのが通常です。

たとえば、現在の残額が50万円だったとしても、1ヶ月間分の遅延損害金であれば8,000円強ですから、この金額を加算して再和解をすれば済むわけです。これが、2回分の支払いが遅れて期限の利益を喪失してから長期間が経ってしまえば、その間の遅延損害金がずっと加算されているわけですから、再和解するとしても和解額が非常に多くなってしまいます。

再和解をする場合には、当初の債務整理を依頼した弁護士や認定司法書士の事務所に頼むのが良いでしょうが、それが出来ない場合には、あらためて弁護士や認定司法書士に依頼することもできます。

2.今後も払えない場合

債務整理(任意整理)をして分割による支払いをしている最中に、リストラによる失業や、病気や怪我で仕事が出来なくなったことで、今後の支払いをおこなっていく目処が全く立たなくなることもあるでしょう。

この場合、何も対策を取らないでいるうちに返済が2回分遅れてしまえば、上記のとおり任意整理の和解契約が無効になり、期限の利益を喪失してしまうことになります。このようなときでも、早い段階で支払いを再開できるならば、当初の和解契約通りに再び払っていけばそれで完済できることも多いのは、先ほど説明したとおりです。

また、支払えなかった期間が長くなってしまった場合でも、再び任意整理をすることで返済条件を変更してもらうことも可能ではあります。しかし、収入が絶たれている状況で債権者に対して再度の債務整理を持ちかけても応じてもらうのは難しいかもしれません。

それに、失業して払えなくなった後に、何とか再就職できたとしても、すぐに債務整理の支払いにあてるだけの収入を安定して得ていくのは難しいかもしれません。そこで、ご家族等の援助を受けることもできないのであれば、自己破産、または個人民事再生の申立てを検討する必要もあるでしょう。

一度、任意整理による債務整理をしたのに、後になって払えなくなったからといって、自己破産や個人民事再生をするなどということが認められるのだろうか?と心配される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、結論からいえば任意整理後の自己破産であってもまったく問題ありません。

最初に債務整理をする際には、借りたものは何とかして返そうと考えて任意整理を選択したものの、その後の状況の変化により払えなくなってしまったわけです。そのときになって、自己破産の申立をしたとしても、それまで払ってきた努力は当然評価されるべきですし何ら責められることは無いのです。

裁判所での自己破産や個人民事再生の手続きにおいても、任意整理をしたのに支払いができなくなったからといって不利になることは一切無いと考えて良いでしょう。現実にも、任意整理の途中で払えなくなってしまって、自己破産の手続きをすることは決して珍しいことではありません。

3.払えなくなったら誰に相談すればよいのか

任意整理をして支払いをしている最中に、その後の支払いが困難であることが明らかになったら、早めに専門家に相談して対策を講じるべきです。悩むばかりで行動を起こさないうちに、支払期日をどんどん過ぎてしまったとすれば解決が困難になることも考えられます。

まず相談すべきなのは、最初に債務整理(任意整理)を依頼した弁護士、認定司法書士でしょう。現実にも、以前に任意整理の依頼を受けた方についての自己破産申立てを、同じ事務所でおこなうのは通常のことです。

任意整理の仕方に問題があったわけではなく、任意整理をした後になって経済状況などの事情に変化が生じたのですから、そこで新たな債務整理方法を選択することも当然あり得るわけです。

しかし、弁護士や司法書士によっては、任意整理による和解が成立した時点で債務整理の委任事務は終了するものとしていて、その後の相談には応じないこともあるようです。また、弁護士が支払い代行をしているような場合には、払えなくなったことを理由に弁護士が辞任していれば、再度の相談をするのは難しいでしょう。

そのような場合、別のや弁護士や認定司法書士へ新たに依頼するしかありません。債務整理に真摯に取り組んでいる事務所であれば、任意整理で払えなかった人からの相談だからといって断るようなことはありません。仮に断られたとすれば、そういう事務所に頼まずに済んで良かったと考えれば良いのです。

いずれにせよ先延ばしにすることで状況が好転することは絶対に無いと言ってよいでしょう。諦めずに少しでも早く専門家に相談するのが解決への近道です。

再度の任意整理(再和解の交渉について)