個人民事再生手続で住宅資金特別条項を利用できるのは、「住宅資金貸付債権」に当たる債権に限られます。住宅資金貸付債権については、民事再生法196条3号で次のように定義されています。
上記により、「住宅資金」とは「住宅の建設もしくは購入に必要な資金、または住宅の改良に必要な資金」であるわけですが、住宅ローンを借りる際に、住宅ローンとは別に「諸費用ローン」の借入れもしていることがあります。
この場合には、住宅ローンについての抵当権に続いて、諸費用ローンについての抵当権も別個に設定されています。このように諸費用ローンの借入れもあり、諸費用ローンの抵当権も設定されているときでも、住宅資金特別条項を利用することはできるのでしょうか。
ここでいう諸費用とは、仲介手数料、不動産登記費用、火災保険料、その他の不動産取得にかかる費用を指しますが、これらの費用を賄うための諸費用ローンを住宅ローンと同一視することはできず、住宅資金貸付債権に該当するとただちにいうことは困難です。
それでも、諸費用ローンの使途が、上記のような不動産取得のための費用であることが明確であり、また、ローンの額も住宅ローンに比べて少額である場合などでは、住宅資金特別条項の利用が認められる例もあるようです。
実際に、私が書類作成をし申立てを行ったケースでも、諸費用ローンの使途についての資料を提出するなどしたことで、住宅資金特別条項の利用が認められたことがあります。
ただし、住宅資金とは「住宅の建設もしくは購入に必要な資金、または住宅の改良に必要な資金」であり、登記費用、仲介手数料などのための諸費用ローンは「住宅資金貸付債権」に当たらないのが原則です。
不動産に諸費用ローンについての抵当権が設定されている場合で、住宅資金特別条項を利用したいと考えるときには、専門家に相談したうえで慎重に検討するべきでしょう。