個人民事再生手続で住宅資金特別条項を利用できるのは、「住宅資金貸付債権」に当たる債権に限られます。住宅資金貸付債権については、民事再生法196条3号で次のように定義されています。

住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。

上記により、「住宅資金」とは「住宅の建設もしくは購入に必要な資金、または住宅の改良に必要な資金」であるわけですが、住宅ローンを借りる際に、住宅ローンとは別に「諸費用ローン」の借入れもしていることがあります。

この場合には、住宅ローンについての抵当権に続いて、諸費用ローンについての抵当権も別個に設定されています。このように諸費用ローンの借入れもあり、諸費用ローンの抵当権も設定されているときでも、住宅資金特別条項を利用することはできるのでしょうか

ここでいう諸費用とは、仲介手数料、不動産登記費用、火災保険料、その他の不動産取得にかかる費用を指しますが、これらの費用を賄うための諸費用ローンを住宅ローンと同一視することはできず、住宅資金貸付債権に該当するとただちにいうことは困難です。

それでも、諸費用ローンの使途が、上記のような不動産取得のための費用であることが明確であり、また、ローンの額も住宅ローンに比べて少額である場合などでは、住宅資金特別条項の利用が認められる例もあるようです。

実際に、私が書類作成をし申立てを行ったケースでも、諸費用ローンの使途についての資料を提出するなどしたことで、住宅資金特別条項の利用が認められたことがあります。

ただし、住宅資金とは「住宅の建設もしくは購入に必要な資金、または住宅の改良に必要な資金」であり、登記費用、仲介手数料などのための諸費用ローンは「住宅資金貸付債権」に当たらないのが原則です。

不動産に諸費用ローンについての抵当権が設定されている場合で、住宅資金特別条項を利用したいと考えるときには、専門家に相談したうえで慎重に検討するべきでしょう。