「2018年」の記事一覧

消費者金融からの最後通告書や訪問通知書

時効援用

最近は株式会社クレディアから通知書が届いたとか、同社担当者の訪問があったとのご相談が多くなっています。かつて消費者金融業をおこなっていた株式会社クレディアは、2007年9月に破綻(民事再生手続き)しましたが、その後は他社との合併などを経て現在も存続しています。株式会社クレディアからの請求は、クレディアから借入をしていた場合に限りません。

任意整理の費用が高すぎる(報酬の相場)

任意整理

任意整理を依頼するときは、弁護士、認定司法書士のいずれかを選ぶことになります(認定司法書士が取り扱えるのは、元金が140万円以下の債権者についての任意整理のみ)。それでは、弁護士、認定司法書士であればどこに頼んでも同じなのかといえば、依頼した際に支払う費用が極端に違うことがあるので要注意です。

仮執行宣言付支払督促の後の督促異議申立て

債務整理全般 時効援用

支払督促は簡易裁判所から郵便(特別送達)により送られてくるので、請求されている金額を一括で支払う場合を除き、その送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをするべきです。しかし、支払督促を受け取ってから、督促異議申立てをしないうちに2週間が経過してしまった場合であっても、すぐに諦めてしまう必要はありません。

どんな場合に期限の利益の喪失を喪失するのか

任意整理

任意整理の和解契約書には、期限の利益の喪失に関する条項が定められているのが通常です。たとえば、次のような具合です。乙が、第○項の弁済を2回分怠ったときは当然に期限の利益を喪失し、残元金に対して、期限の利益喪失日の翌日から支払済みまで年○%の割合による損害金を附加して直ちに弁済するものとする。

不動産の清算価値(査定書・固定資産評価証明書)

民事再生

個人民事再生の手続きではローン支払中の住宅がある場合には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、ローン支払中の住宅を手放すことなしに債務整理が可能となります。住宅資金特別条項(住宅ローン特則)利用をするには様々な要件がありますが、それに加えて、「住宅ローンの残高」と「不動産の現在価値」についても注意すべき場合があります。

再生計画の履行可能性(個人民事再生)

民事再生

実際の裁判所の手続きでは、再生計画が遂行される見込みがある、つまり、「再生計画の履行可能性がある」だけでは足りないと思われます。裁判所や担当する裁判官によっても異なるでしょうが、突発的な病気や怪我、リストラなどの予期せぬ事情がない限りは「再生計画をほぼ間違いなく履行できる」と認めてもらえる必要があるかもしれません。

司法書士と面談せずに任意整理を依頼できるのか

任意整理

最近になって立て続けに、「司法書士事務所に任意整理を依頼した(または、依頼しようとしている)のだけれども、司法書士と直接会って相談ができない」とのお話しを耳にしました。依頼者の側から、司法書士事務所へ行かずに任意整理の依頼がしたいと希望しているのでは無く、「依頼時に事務所へ来てもらう必要は無い」と言われたり、さらには、依頼した後に「司法書士と直接会って説明が聞きたい」と言っても断られたというのです。

請求がずっと続いていたら消滅時効にならないのか

時効援用

最後の取引(借入や返済)のときから5年が経過しているものの、今に至るまでずっと請求が続いていたような場合はどうでしょうか?毎月など頻繁に督促状が届くわけではないが、数ヶ月に1度や、1年に1度であっても債権者から通知が来ているときに、消滅時効は完成するのかということです。

任意整理で2回分の支払いが遅れた場合

任意整理

任意整理の和解契約書には、「2回分以上の支払いが遅れた場合には当然に期限の利益を喪失する」というような条項が入っていることが多いです。この「期限の利益を喪失する」とはどういうことなのでしょうか。また、現実に期限の利益を喪失してしまった場合、債権者はどのような対応をしてくるのでしょうか。

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