「2018年」の記事一覧(2 / 7ページ目)

夫婦の一方だけの自己破産申立ては認められるのか

自己破産

夫婦がともに多重債務の状況にあるとして、その夫婦の一方だけが自己破産申立てをすることは認められるのでしょうか。たとえば、「夫だけが自己破産して、妻はそのまま返済を続ける」とか、「妻だけが自己破産をして、夫は任意整理をする」といった方法が認められるかということです。

退職金見込額がわかる資料

自己破産

自己破産申立てをする際に提出する、財産目録の「退職金請求権・退職慰労金」の疎明資料としての、「退職金見込額がわかる資料」について解説します。裁判所によって取り扱いが異なる場合もあると思われるので、ここでの解説はあくまでも参考として捉えていただき、実際に申立てをするときには裁判所の指示に従うようにしてください。

自己破産申立てまでにかかる期間

自己破産

弁護士や、(認定)司法書士に自己破産(債務整理)の依頼をすると、債権者に宛てて受任通知を送付します。この時点で債権者への返済は停止しますし、その後の債権者とのやり取りも全て代理人を通じておこないます。したがって、自己破産(債務整理)の依頼をした時点で、借金の返済に追われる日々からは解放されるわけなのであり、自己破産申立てまでにかかる期間についてあまり気にする必要は無いともいえます。

任意整理後の再和解は可能なのか

任意整理

専門家(弁護士、認定司法書士)に依頼して任意整理をしたが、和解契約にしたがった返済が完了する前に支払いが滞ってしまっている場合に、再び任意整理をして再度の和解をすることも可能です。少なくとも大手の消費者金融やクレジットカード会社などでは、いったん任意整理に応じて和解契約をしたのに、その通りの返済が出来なかったからといって、再和解の交渉に応じてくれないことは通常ありません。

消滅時効援用のデメリット

時効援用

間違いなく時効期間が経過しており、消滅時効が完成していると考えられるのであれば、消滅時効援用をすることのデメリットは何も無いといっていいでしょう。個人の信用情報についても、消滅時効援用により改善することはあっても、新たに悪い情報が記録されてしまうようなことはありません。それでも、とくに知らぬ間に裁判を起こされている可能性があるというような場合では、不用意に消滅時効援用をしてしまうことで問題が生じる恐れもあるので、慎重に検討する必要があります。

債権回収会社からの訴訟を放置するとどうなるか

時効援用

債権回収会社を原告とする訴状が届いたとのご相談がありました。当初の借入先は消費者金融ですが、その後、複数回の債権譲渡がおこなわれた後、原告である債権回収会社に渡ったものです。原告が債権譲渡を受けた時点でも最終弁済から10年以上が経過しており、どう見ても消滅時効が成立していると思われます。そこで、答弁書により消滅時効の援用をすることとしました。

自己破産経験者や無職でも作れるクレジットカードはあるのか

債務整理全般

現在では、クレジットカードを保有していないことによって不都合が生じることもあります。したがって、自己破産や債務整理を経験している場合であっても、もう一度クレジットカードを作りたいとの希望を持つ人がいるのは当然といっていいでしょうし、責められるべき話でも無いと考えます。

どんなときに自己破産申立をするのか

自己破産

自己破産は、破産法によって定められた手続きです。破産法15条により、「債務者が支払不能にあるときは、裁判所は破産手続を開始する」とされています。「支払い不能」とは、今月分の支払いができないというだけでなく、それ以降も継続して返済が不能である状態を指します。また、その人が支払い不能であるかは、所有している財産の状況や、今後の収入の見込みなどにより総合的に判断されます。

過払い金請求の費用(最低報酬額や事務手数料について)

過払い金

すでに返済が完了している(完済している)業者に対しての過払い金請求では、着手金がかからないと宣伝している例をよく見かけます。たとえば、「弁護士報酬は、回収額(返金された金額)の21.6%」というようなケースです。ここで注意しなければならないのは、報酬以外の手数料がかかったり、最低報酬額などの条件が無いかということです。

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