「2018年3月」の記事一覧

自宅を任意売却後の自己破産申立

自己破産

住宅ローンの支払いが困難になった方を対象にした、不動産の任意売却を仲介する業者があります。任意売却についてのホームページを見ると、借入先との話し合いも代わりにしてくれるとか、残債務が大幅に減るから自己破産しなくても大丈夫などと書いてあります。不動産を任意売却すれば、本当にそんなにうまく行くのでしょうか。

総量規制でショッピングリボと銀行ローンが増加

債務整理全般

平成22年6月18日に完全施行された貸金業法により、総量規制がおこなわれるようになりました。総量規制とは「貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなる」というものです。たとえば、年収が300万円なら、貸金業者からは100万円までしか借りることができないということです。

リボ払いで自己破産に至る場合

自己破産

クレジットカードのショッピングリボ払いを利用したことによって多重債務となり、最終的には自己破産に至るというケースが増えています。手持ちの現金が足りない場合などに、クレジットカードのショッピングリボ払いで食料品や日用品など日々の買い物をしていると、すぐに利用限度額に達してしまいます。そこで、また別のクレジットカードでショッピングリボ払いをしているうち、複数のクレジットカードが利用限度額一杯になってしまって支払不能になってしまうのです。

時効援用にかかる費用

時効援用

消滅時効援用を認定司法書士に依頼する場合の費用(司法書士報酬)は、債権者1社当たり3万円~4万円(消費税別)程度が標準だと思われます。また、消滅時効援用が成功した場合に追加費用(成功報酬など)はかからず、もしも、時効援用が失敗したときにも和解交渉のための費用が追加でかかることは無いのが通常でしょう。

スマホ端末代金を分割払い中の自己破産申立

自己破産

自己破産の申立をする際には債権者一覧表を作成し裁判所へ提出します。そして、スマホの端末代金を分割払い中の場合、この債権者一覧表には分割の残代金を記載することになります。これによりスマホ端末代の残代金は破産債権に含まれることになりますから、自己破産して免責が得られた際には支払い義務が消滅するわけです。

債権回収会社による訴訟への時効援用

時効援用

東京簡易裁判所から、アウロラ債権回収株式会社を原告とする訴状が届いたとのご相談がありました。もともとの債権者はイオンクレジットサービス株式会社であり、同社とのクレジットカード契約に基づく債務ですが、最後に支払ったときから5年以上が経過しており、消滅時効が完成しているものと思われます。

奨学金の返済ができずに破産する人が激増している

自己破産

昨今、学生時代の奨学金の返済ができずに破産する人が激増している。JASSO(日本学生支援機構)によれば、返済の滞納が3か月以上続く人は、16万人(2016年度末時点)。「今後決められた月額を返還できる」と回答した人は3割強しかいなかった。奨学金に絡む自己破産者は、2016年までの5年間で1万5338人。内訳は本人が8108人、保証人が計7230人。2016年度は過去最高の3451人が破産した。

ページの先頭へ