任意整理では、現在の債務元金を下回る金額での和解をすることは通常できません。また、銀行カードローンでは、利息制限法の制限利率を超えるいわゆるグレーゾーン金利での貸し付けは過去にも行われていないので、任意整理をしても債務の元金が減ることはありません。それでも、任意整理をした場合には今後の利息がかからなくなるのが原則なので、当初の契約通りに支払っていくよりも総支払額は減ります。