自己破産と持ち家の処分

住宅ローン支払中の持ち家の場合には、「住宅ローンの残額」と「不動産の現在価値」によりまず判断されます。「住宅ローンの残額」が「不動産の現在価値」を大幅に上回っているときは、破産管財人が不動産の売却をおこなっても、破産債権者へ配当をおこなえる見込みがありませんし、不動産の売却代金を破産手続の費用に充てることもできません。