「時効援用」の記事一覧(3 / 3ページ目)

時効援用を行政書士に頼めるのか

時効援用

行政書士事務所のホームページに、『時効援用手続き専門』、『時効援用手続きに強い』などと書かれているのを見かけます。司法書士や弁護士に依頼するよりも費用が安く済むからといって、行政書士に時効援用手続きを依頼して問題ないので・・・

債権譲渡と時効の中断

時効援用

債権回収会社などへの債権譲渡は、最後に支払ったときから5年が経過し、消滅時効が完成した後におこなわれている場合も多いです。元々の債権者である消費者金融などが、これ以上は自社で請求をしていくことを断念して、債権回収会社に対して債権譲渡をするのです。

消滅時効の援用が失敗したときの解決方法

時効援用

銀行、クレジットカード、消費者金融などによる借金は、商行為による債権に該当するため、最後の取引のときから5年間で消滅時効が成立します。そこで、最後の取引(返済、または借入)のときから明らかに5年以上が経過した後に、債権者から請求書(督促状)が届いたため、消滅時効援用の内容証明郵便を送ったものの、債権者から消滅時効の成立は認められないとの主張がなされることがあります。

借金の消滅時効の援用とは

時効援用

長い間支払いをしていなかった借金についての、請求書(督促状、催告書など)が突然送られてくるというのは、決して特別なことではありません。実際に借入をしていた消費者金融やクレジットカード会社から請求が来ることもありますし、債権者の代理人である債権回収会社や弁護士法人が督促をおこなうこともあります。また、当初の借入先である消費者金融やクレジットカード会社から債権譲渡を受けたとする、債権回収会社などによって請求がおこなわれることもあります。

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