住宅ローン特則が利用できる住宅とは、個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいいます。住宅ローン特則というからには、再生債務者の自宅であることが前提ですが、店舗併用住宅やアパート兼住宅の場合でも、床面積の2分の1以上が再生債務者の居住用であれば、住宅ローン特則が利用できる住宅に当てはまります。
住宅ローン特則が利用できる住宅とは、個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいいます。住宅ローン特則というからには、再生債務者の自宅であることが前提ですが、店舗併用住宅やアパート兼住宅の場合でも、床面積の2分の1以上が再生債務者の居住用であれば、住宅ローン特則が利用できる住宅に当てはまります。
住宅ローン特則とは、民事再生法に規定された住宅資金貸付債権に関する特則のことを指します。法律上の用語としては「住宅資金貸付債権に関する特則」というべきですが、住宅資金貸付債権(住宅ローン)についての特則であることから、以降は「住宅ローン特則」と表記します。
債権の時効期間は10年であるのが原則ですが、商行為によって生じた債権(商事債権)である場合には、時効期間が5年となります。そのため、株式会社である銀行、消費者金融、クレジットカードからの借金の時効期間は5年ですが、商法上の商人には当たらないとされる信用金庫からの借金の場合には時効期間が10年とされる場合もあります。
信用保証協会は商人ではないとしても、保証を受けようとする主債務者が商人である場合には、信用保証協会の求償権も商事債権となります。そして、信用保証協会の保証を受けるのは商人である会社や個人事業主ですから、商事債権であり時効期間は5年であることになります。
クレジットカードによるキャッシング(ローン・リボ払い)であっても、利息制限法の上限利率(借入残高が10万円以上100万円未満なら年18%)を超える利率での借入をしていたときには、過払い金が発生していることはあります。この場合、クレジットカード会社に対して過払い金の返金を請求することができます。
被相続人には子がいるから自分は相続人にならないと思っていたのが、「子たちが相続放棄したことで、いつの間にか兄弟姉妹である自分が法定相続人になっていた」ということも起こりえるわけです。それでは、子の全員が相続放棄した場合に、裁判所から後順位の相続人へ通知が行くような制度はないのでしょうか。
被相続人が、第三者の債務についての連帯保証人となっていた場合、その相続人は、相続放棄をすることにより被相続人が負っていた連帯保証人としての責任から逃れることができます。相続人が、被相続人の債務についての連帯保証人になっている場合、その相続人は、相続放棄をしても連帯保証人としての責任から逃れることはできません。
被相続人の生前に相続放棄できるのかというご相談をいただくことがあります。たとえば、父には事業の失敗により背負った多額の借金があるため、父が亡くなったときには絶対に相続放棄する必要がある。父は病気で入院しており余命が長くないことは明らかだと思われる。上記のような状況で、父が亡くなったときに、子である自分たちに債権者が押し寄せてくるのが不安で仕方ないので、今のうちに相続放棄をしてしまいたいというわけです。
相続放棄をする際には、家庭裁判所へ相続放棄申述書および戸籍謄本等の必要書類を提出します。相続放棄申述書の書式や記載例は裁判所のウェブサイト(相続の放棄の申述)でご覧になれます。この相続放棄申述書の「申述の理由」の欄には、「相続の開始を知った日」を書くようになっています。この相続の開始を知った日には次の4つの選択肢があります。