被相続人の子が相続放棄したとき、その子に子(被相続人からみると孫)がいる場合には、その孫が相続人となるのでしょうか。上の図では、被相続人の妻および子が相続人となっています。この場合に、「子が相続放棄すると孫が相続人になるのか」という問題です。
被相続人の子が相続放棄したとき、その子に子(被相続人からみると孫)がいる場合には、その孫が相続人となるのでしょうか。上の図では、被相続人の妻および子が相続人となっています。この場合に、「子が相続放棄すると孫が相続人になるのか」という問題です。
個人版民事再生のうち、給与所得者等再生では、「計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならない」との要件(可処分所得要件)があります。この可処分所得額は、再生債務者の手取収入の額から、最低生活費をマイナスすることにより算出します。
個人版民事再生では、支払うべき借金の額が5分の1にまで減額される可能性があります。個人版民事再生には、小規模個人再生、給与所得者等再生の2種類があります。給与所得者等再生では、再生計画に基づく弁済の総額が、可処分所得の2年分以上でなければならないとの要件があるため、小規模個人再生を選択した場合に比べて、計画弁済総額が多くなってしまう場合が多いです。
任意整理では、現在の債務元金を下回る金額での和解をすることは通常できません。また、銀行カードローンでは、利息制限法の制限利率を超えるいわゆるグレーゾーン金利での貸し付けは過去にも行われていないので、任意整理をしても債務の元金が減ることはありません。それでも、任意整理をした場合には今後の利息がかからなくなるのが原則なので、当初の契約通りに支払っていくよりも総支払額は減ります。
クレジットカードのリボ払いとは、「クレジットカード会社に支払を立て替えてもらって、後から返済をしていくという借金」であると。これはまさにその通りです。クレジットカードのリボ払いでは利用残高に対して「手数料」がかかります。たとえば、エポスカードのリボ払いでは実質年率15.0%の手数料がかかります(エポスカードホームページ「リボ払いは手数料がかかりますか?」)。
弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィスから「受任通知書」という表題の文書が送られてきたとのご相談が多くなっています。この受任通知書は二つ折りになっており左側に書かれている内容は記事下にあるとおりですが、弁護士法人引田法律事務所は株式会社日本保証の代理人弁護士として通知を送ってきています。株式会社日本保証は、株式会社武富士の事業を承継しているので、武富士から借入をしてい支払いが滞ったままになっている方へこの受任通知書が届いているわけです。
弁護士や司法書士に依頼して自己破産申立をしたいが、収入が少ないために費用を準備するのが難しいというときに、法テラスを利用することで費用の立替をしてもらえる場合があります。あくまでも費用の立て替えですから、後で法テラスに対して返済していく必要があります。それでも月々の返済は1万円程度の少額で済みますし
住宅ローンの支払いが困難になった方を対象にした、不動産の任意売却を仲介する業者があります。任意売却についてのホームページを見ると、借入先との話し合いも代わりにしてくれるとか、残債務が大幅に減るから自己破産しなくても大丈夫などと書いてあります。不動産を任意売却すれば、本当にそんなにうまく行くのでしょうか。
平成22年6月18日に完全施行された貸金業法により、総量規制がおこなわれるようになりました。総量規制とは「貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなる」というものです。たとえば、年収が300万円なら、貸金業者からは100万円までしか借りることができないということです。