弁護士や認定司法書士に依頼して任意整理をしたときには、毎月の支払いを無理なくおこなえる金額での和解契約を締結しているはずです。しかしながら、任意整理による支払期間は3年や、長ければ5年以上もの長期間にわたることもありますから、支払いをしている途中に収入の減少や失業などにより返済が出来なくなることもあります。任意整理の途中に払えなくなってしまった場合には、どうすればよいのでしょうか?