債務整理について専門家に相談する場合、弁護士と司法書士のいずれかが選択肢となります。まず、弁護士ならば業務の範囲に制限はありませんから、依頼者(債務者)の代理人としてすべての債務整理業務をおこなうことが出来ます。司法書士の場合には、法律の制限により取り扱えない業務もありますが、制限の範囲内であれば弁護士と同じく債務整理業務をおこなうことが出来ます。
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リボ払いのキャンペーンは得なのか
クレジットカード会社はリボ払いを利用して貰うためのキャンペーンを実施していることがあります。このキャンペーンを上手に利用するならば、リボ払いでも得になるかを考えてみます。なお、この記事では三井住友VISAカードが実施しているキャンペーンを見てみましたが、他社でも似たり寄ったりの内容だと思われます。
リボ払いを終わらせたいと思うなら
同じクレジットカードによる支払いであっても、1回払いとリボ払いとでは全く異なるものです。それは、1回払いならば手数料(利息)が不要であるのに比べて、リボ払いでは実質年率15.0%などの手数料(利息)がかかるからです。
個人版「民事再生」の申立てが増加
記事にもあるとおり、個人版民事再生は住宅ローンを抱えている方にとって非常にメリットがある手続きです。個人版民事再生でも住宅ローンは全額を支払う必要がありますが、それ以外の債務については最大8割の減額を受けることが出来ます。
クレジットカード(リボ払い)の債務整理
クレジットカードのリボ払いが利用限度額いっぱいになってしまい、いくら返済をしても残高が全然減らないとのご相談がよくあります。利用残高が限度額の100万円になっているとして、手数料率(実質年率)が年15.0%だとすると、1年で15万円の手数料(利息)がかかることになります。利用残高がずっと100万円のままだとすると、永遠に毎年15万円ずつを支払い続けることになるわけです。
借金も相続されます(債務者、債権者の死亡など)
お金を貸している人(債権者)、お金を借りている人(債務者)のどちらから、返済の最中に死亡してしまった場合、その借金の返済はどうなるのでしょうか。また、債権者が会社(法人)の場合、その会社が倒産した場合に、保有していた債権がどうなるのかという問題もあります。